歯科レセコンの知識を学ぼう!

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歯科レセコンは確定申告時にどのような扱いになる?

歯科レセコンは確定申告時にどのような扱いになる? 歯科医院においてレセコンを導入した場合、経費として確定申告を行います。
医療機器の勘定科目は機械装置とするのが一般的ですが、個人開業医が多いことから中小企業等設備投資促進税制と呼ばれる制度が適用になり、即時償却が出来るほかにも税額控除の適用といったメリットがあります。
個人開業医における歯科レセコンはソフトウェアに該当するため、勘定科目は機械装置ではなく器具及び備品における医療機器で仕訳を行います。
これによって機械装置の場合は160万円を超えると税制面での優遇対象から外れるのに対し、個人開業医の場合はレセコンをソフトウェアとみなすことから、中小企業等促進税制の適用対象となるという利点が出てくるのが特徴です。
一方で経営力向上計画の認定を受けることが出来たら固定資産税が3年間にわたって半額になるというメリットがあり、ここでもレセコンはソフトウェアとみなされるとあって、確定申告での正式な仕訳の知識が経営に大きな差をもたらしてきます。

歯科用レセコンの減価償却の耐用年数は4年

歯科用レセコンの減価償却の耐用年数は4年 歯科用レセコンは当然減価償却の対象となり、法定耐用年数は4年です。
レセコンを導入する場合には費用が発生しますが、確定申告をする時にそのすべてを一度に経費として計上することはできません。
一度にすべての効能を発揮しているとはいえず、現実にそぐいません。
そのため、少しずつ経費として計上していくのが減価償却の考え方で、レセコンの場合は4年ですべてを計上するようになっています。
この年数は対象となる物によって変わってくるので、よく調べて間違いのないようにした方が良いです。
例えば、電気設備は15年となっていますし、コンクリートの建物であれば39年と長くなっています。
わからない場合は税理士に相談したほうが良いでしょう。
自分で確定申告をする場合は、間違いがあれば修正しなければならないなど面倒事になりやすいので、専門家のアドバイスを聞いて正確に行うように心がけるべきです。
一番確実なのは、確定申告を代わりに税理士にやってもらうことです。

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