歯科レセコンの知識を学ぼう!

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歯科レセコンの勘定科目は何になるのか

歯科レセコンの勘定科目は何になるのか 従来の歯科診療では歯科医師が患者のカルテを手書きで作成し、それを元に医療事務を担当する職員が診療費等の計算を行うことが一般的でした。
レセコンは電子カルテとレセプト(医療報酬の明細書)が一体化したシステムとなっており、パソコンによるカルテの作成やレセプトの作成などを行うことができます。
さらに患者の病歴や投薬の履歴などを、データベース化して一元管理できるといったメリットがあるのです。
レセコンの税務・会計上の取り扱いについては、貸借対照表の資産の部の固定資産(無形固定資産)の区分に、ソフトウエアの勘定科目で計上することになります。
レセコンはほとんどの場合にはリース形式で提供されるため、資産計上後はリース期間で減価償却を行って、償却分を取得原価から控除してください。
減価償却が完了した時点で、レセコンの残価は0円になります。
減価償却分は各年度の費用として、損益計算書の売上原価または販売費・一般管理費の区分に計上します。

歯科で導入されているレセコンにかかる維持費

歯科で導入されているレセコンにかかる維持費 歯科でレセコンを導入しようとする場合、初期費用だけでなく維持費についてもきちんと確認しておかなければなりません。
初期費用を上手く抑えることができても、使い続けることでコストがかさむこともあります。
コストを考える場合、条件によってかなり異なることを覚えておくことが重要です。
利用台数1台から決められていることもあれば、台数無制限で設定されていることもあります。
1台ごとの場合には、1年間で計算しても5万円もかからないことが多いようです。
台数が少ない歯科ではこのようなタイプの方が効率が良い可能性があります。
台数無制限になると、月あたり1万5千円から2万円程度の料金が発生することも多いのですが、使用台数が多い場合には1台ずつよりも効率的です。
レセコンの維持費にはこのような違いがありますし、更新料がかかるかやバージョンアップ費用が別徴収になっているかでもずい分違ってきます。
バックアップに関しても、別料金になる可能性があります。

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